古物営業とは


古物営業とは次の3つの営業をいいます。

1、古物を売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて売買し、もしくは交換する営業(1号営業)

ただし、無償で引き取ったものを売却したり、自宅で不要になった物品を、フリーマッケット等に参加して売却する場合などは1号営業にはあたりません。

2、古物市場を経営する営業(2号営業)

3、古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(3号営業)
これは簡単にいうとインターネット・オークションを営むことです。

| ↑このページの一番上へ


スポンサーサイト