
古物営業を始めるためには
| 古着屋、古本屋、金券ショップ、リサイクルショップ、骨董屋等を開業するためには、古物商許可を取得する必要があります。 古物商許可は、営業所(営業所がない場合は住所又は居所)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会から受けます。 手続きは、都道府県公安委員会に申請するのではなく、営業所(営業所がない場合は住所又は居所)所在地を管轄する警察署を経由して申請します。 |
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古物商許可取得って難しい!?
古物商許可を取得することは、比較的簡単です。いくつかの欠格要件に該当していなければ、古物商許可を取得できます。欠格要件について詳細は、こちらをご覧下さい。
まだ、許可申請が難しくない今がチャンスかもしれません。
どうぞお気軽にご相談下さい。
⇒お問い合わせフォーム
古物市場のリストを販売しています
当事務所では、これから古物商を始めようとしている方、また、既に許可を取得している方のために、独自で収集した古物市場のリスト・名簿を販売しております。詳しくはこちらをご覧下さい。 ⇒古物市場リスト格安販売 |
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面倒な手続きはお任せ下さい
| 古物商許可を取得し、これから商売をしていこうと考えておられる皆様方は、店舗の準備、仕入れ、販売等、開業の準備で大忙しなのではないのでしょうか。 そのような時に、一度きりの許可申請で貴重な時間を割くのは、非常にもったいないと思います。 餅は餅屋といいますが、このような許認可申請を専門にしているのが、国家資格者である行政書士です。是非、面倒な手続きは行政書士にお任せいただき、本業に専念していただければと思います。 余談ですが古物商許可申請を業として(報酬を頂いて)代行できるのは、行政書士法により行政書士だけです。また、当事務所は、行政書士賠償責任保険にも加入しておりますので、もし万が一何かあった場合でも安心です。どうぞお気軽にご相談ください。 ⇒お問い合わせフォーム |
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| 初めまして。行政書士の尾木と申します。気軽にお話しして下さい。 |


