古物営業を始めるためには
古着屋、古本屋、金券ショップ、リサイクルショップ、骨董屋等を開業するためには、古物商許可を取得する必要があります。 利益を得るために、仕入れたものをメルカリ、ヤフオクのみで継続的に売る場合でも古物商許可が必要です。 古物商許可は、営業所(営業所がない場合は住所又は居所)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会から受けます。 手続きは、都道府県公安委員会に申請するのではなく、営業所(営業所がない場合は住所又は居所)所在地を管轄する警察署を経由して申請します。 |
古物商許可取得って難しい!?
古物商許可を取得することは、比較的簡単です。いくつかの欠格要件に該当していなければ、古物商許可を取得できます。欠格要件について詳細は、こちらをご覧下さい。
まだ、許可申請が難しくない今がチャンスかもしれません。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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古物市場のリストを販売しています
当事務所では、これから古物商を始めようとしている方、また、既に許可を取得している方のために、独自で収集した古物市場のリスト・名簿を販売しております。詳しくはこちらをご覧下さい。 ⇒古物市場リスト格安販売 |
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リストは、平成25年1月以降のデータとなっています。 |
面倒な手続きはお任せ下さい
古物商許可を取得し、これから商売をしていこうと考えておられる皆様方は、店舗の準備、仕入れ、販売等、開業の準備で大忙しなのではないのでしょうか。 そのような時に、一度きりの許可申請で貴重な時間を割くのは、非常にもったいないと思います。 行政書士として開業以来この13年間、このような許認可申請ばかりやってきました。古物商許可申請といっても取り扱いたい品やお客様個々の状況により許可取得のためのアプローチも変わります。管轄警察署によって、添付書類が違ったり、担当によって審査の厳しさが違ったりします。自分にあった細かなことをネットで調べるのにも時間がかかるでしょう。面倒な手続きはお任せいただき、本業に専念してください。 また、古物商許可申請を業として(報酬を頂いて)代行できるのは、行政書士法により行政書士だけです。また、当事務所は、行政書士賠償責任保険にも加入しておりますので、もし万が一何かあった場合でも安心です。どうぞお気軽にご相談ください。 ⇒お問い合わせフォーム |
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初めまして。行政書士の尾木と申します。開業して13年。豊富な経験でサポート致します。お気軽にお話し下さい。 |