古物とは


一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。


(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類
(4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類
(9)機械工具類   (10)道具類  (11)皮革・ゴム製類品
(12)書籍 (13)金券類


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