古物商許可を受けられない場合


次に該当する方は、古物商許可を受けられません。

1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)

2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

3.住居の定まらない者

4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者


| ↑このページの一番上へ


スポンサーサイト