古物商許可が不要な場合


下記のように盗品が混入するおそれが少ない場合許可を受ける必要はありません。

1.古物の買い取りを行わず、古物の売却だけを行う営業

例:無償で引き取ったものを売却したり、自宅で不要になった物品を、フリーマッケット等に参加して売却する場合など

2.自分が売ったものをその売った相手方から買い受けることのみを行う営業

例:甲業者が物品をお客さん乙に売り、またその後に甲業者が乙から間に第三者を介さずにその物品を買い戻すというような行為だけを行う場合など


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