古物商許可申請に必要な書類


平成12年4月の民法改正により、禁治産、準禁治産制度が「成年後見制度等」に変更となり、成年被後見人・被保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分証明書と登記事項証明書の両方が必要ですので注意して下さい。

 

個人許可の申請

法人許可の申請

住民票

申請者本人と営業所の管理者の全員

各正副
2

監査役を含めた役員全員及び管理者の全員

各正副
2

身分
証明書
※1

同上

各正副
2

同上

各正副
2

登記事項証明書
※2

同上

各正副
2

同上

各正副
2

誓約書

同上

各正副
2

同上

各正副
2

略歴書

同上

各正副
2

同上

各正副
2

商業登記簿謄本

 

正副
2

定款の
写し

 

正副
2

※1 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。

※2 東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。

※その他、営業所が自己所有でなく賃貸なら、賃貸借契約書の写し、古物営業の事務所としての家主の使用承諾書等が必要です。自動車商なら併せて自動車の保管場所に関する駐車場賃貸借契約書、使用承諾書等が必要です。

※自社HPで古物を販売する場合は、URL使用権限証明書も添付します。例:プロバイダーの使用証明書など。

※上記以外に、営業所周辺の略図と営業所内の見取り図が必要。自動車商の場合は、自動車の保管場所の見取り図が必要な場合があります。


必要書類は、管轄警察署によって微妙に異なることがあります。上記はあくまでも参考としてください。


| ↑このページの一番上へ


スポンサーサイト